マイナンバー制度の罰則について説明していきます。

マイナンバー法案の罰則

個人番号等を不正に取得する行為等に対する罰則

○人を欺き、人に暴行を加え、人を脅迫し、又は、財物の窃取、施設への侵入等により個人番号を取得
⇒3年以下の懲役又は150万円以下の罰金

○偽りその他不正の手段により個人番号カードの交付を受ける行為
⇒6月以下の懲役又は50万円以下の罰金

個人番号情報保護委員会に関する罰則

○職務上知り得た秘密を漏えい又は盗用(委員会の委員など)
⇒2年以下の懲役又は100万円以下の罰金

○委員会の命令に違反(委員会から命令を受けた者)
⇒2年以下の懲役又は50万円以下の罰金

○委員会による検査等に際し、虚偽の報告、虚偽の資料提出をする、検査拒否等(委員会による検査 の対象者)
⇒1年以下の懲役又は50万円以下の罰金

一部にはなりますが以上のようになっております。

あくまでも故意に行った場合に適用される罰則のようですが、もし

故意でなく個人番号や特定個人情報等が漏えいしてしまった場合はどうなるのでしょう?

過失による情報漏えいに、いきなり罰則ということはありません。ただし、漏えいの様態によっては、特定個人情報保護委員会から改善を命令される場合があり、それに従わない場合、罰則はありえます。以上は刑事罰の場合ですが、民事の場合は、過失でも損害賠償請求をされる可能性はあります。

マイナンバー法での罰則は免れたとしても、民事的な責任は免れないということですね。社会的信頼も損なってしまいます。

最も注意しないといけない事

罰則を見る限りそこまで注意しなくてもいいのでは?と思われる方もいらっしゃると思いますが
実は上記罰則には両罰規定というものが存在します。

※法令違反をした者はもちろん、その者が従事している会社も一緒に罰せられてしまうのです。

もし会社の従業員が個人番号を故意に売却や漏えいさせてしまったとき、従業員はもちろん
会社まで罰則が適用されてしまうのです。

こういった、リスクを少しでも回避するために会社でしないといけない事は、

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