事業者はマイナンバーをどういう風に使っていくのでしょう
マイナンバーはこんな時に使います
会社は、従業員やその家族のマイナンバーを取得、書類への記載し関係機関へ提出しなければなりません。
パートやアルバイトの方からも必ず取得します。
法人格を有していない個人事業主でも同じで、従業員(パート・アルバイトを含む)を雇用してれば、マイナンバーの取得・保管が必要になります。
マイナンバーの提出先
民間事業者の対応のうち社会保障分野では、健康保険、雇用保険、厚生年金といった社会保険の手続きでマイナンバーを記載します。
税分野では、従業員とその家族のマイナンバーを記載します。
※パート・アルバイトの多い事業者や謝金の支払が多い事業者などは取り扱うマイナンバーが多くなるため、特に注意してください。
次は、
誰でもわかる!『マイナンバーで事業者が注意しなければいけない事』
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