マイナンバーを取り扱う事業者が注意しないといけない事について説明していきます。

マイナンバーの取得について

まずは第一段階、マイナンバーの取得についてです。

マイナンバー 取得

●マイナンバーの取得は法律で定められた税と社会保険の手続きに使用する場合のみ可能で
それ以外の目的(顧客管理など)で取得することはできません。

●マイナンバーの取得の際はあらかじめ利用目的を特定して通知又は公表することが必要です。
(社員へのメール、社内掲示板への掲示など)

●なりすまし防止のためマイナンバーの確認と身元確認は厳格に行ってください。
(対面確認だけではなく証明書のコピーなどの方法)

マイナンバー 確認

●個人番号カードがあれば1枚でマイナンバー確認と身元の確認が可能です。

●個人番号カードを取得していない場合は、通知カードでマイナンバーを確認し運転免許証や
パスポートなどで身元の確認をします。
(運転免許証やパスポートがない場合は税や社会保障でそれぞれルールが決められます。
(例)健康保険証と年金手帳など2つの書類など)

マイナンバーの利用・提供

次にマイナンバーの利用方法や提供先に関してです。

マイナンバー 利用 提供

●法律で定められた税と社会保険の手続きに使用する場合を除き、
マイナンバーを利用・提供することはできません。

●社員番号、顧客管理番号としての利用はたとえ同意があってもできません。

●個人番号カードの裏面にマイナンバーが記載されますが法律で認められた場合以外で
書き写したりコピーを取ったりすることはできません。

●民間事業者(入会手続きなどで身分証明書の提示を求められるレンタルショップなど)に
マイナンバーの提示や記載を求められることはありません。

マイナンバーの保管・廃棄

次にマイナンバーの保管方法や廃棄方法に関してです。

マイナンバー 保管 廃棄

●マイナンバーを含む個人情報は必要がある場合だけ保管が認められます。

●必要がなくなったらマイナンバーを廃棄又は削除するというルールを取り扱い担当者に
浸透させる。

●保管義務が決まっている場合、その期間は保管できます。

マイナンバーの安全管理措置

最後にマイナンバーを取り扱う際の安全管理措置についてです。

マイナンバー 対策

●マイナンバーを含む個人情報は、従来の個人情報よりも厳格に取扱う必要があります。

●マイナンバーの管理方法は事業内容や規模に合わせて検討してください。

●マイナンバーを扱う事務の範囲を明確にして事務取扱担当者を特定してください。

マイナンバー 対策例

●情報管理の取組例ですが事業内容や規模に応じた対応を検討してください。

●取扱担当者以外の人からむやみに見られることがないように工夫してください。

●パソコンで管理する場合にはウイルス対策の導入やアクセスパスワードの設定を行ってください。

●データではなく紙で管理する場合はカギ付きの棚や金庫などに保管するなど情報漏えいへの
対応を実施してください。

●マイナンバーを廃棄・削除する方法も検討してください。

 

 

事業者は以上のような事に注意しながらマイナンバーを取り扱っていかなければなりません。

もしマイナンバーの管理不足や情報漏えいなどがあった場合は、厳しい罰則があります。

誰でもわかる!『マイナンバー制度の罰則規定』