こんにちは、福岡で起業するなら私共にお任せください、
株式会社アクセスマーケティング 会社設立支援事業部です。
で、会社の設立登記について説明しましたが、
設立登記が完了してもまだ終わりではありません。
設立した事を各機関へ届け出しなければいけません。
目次
会社の設立登記後に必要な届け出
1、税務署へ税務関係の届け出
2、都道府県、市町村へ地方税の届け出
3、公共職業安定所と労働基準監督署へ労働保険の届け出
(すでに雇用者がいる場合)
4、年金事務所へ社会保険の届け出
税務署へ税務関係の届け出
設立後には必ず本店所在地を管轄する税務署へ必要な届け出をしなくてはいけません。
・法人設立届
・青色申告の承認申請書
・源泉所得税の納金の特例の承認に関する申請書
・給与支払事務所等の開設届出書
・棚卸資産の評価方法の届出書
・減価償却資産の償却方法の届出書
法人設立届は2か月以内に届け出が必要で、青色申告の承認申請書は3か月以内または、その前に事業年度を迎える場合はそれまでに届け出をしないと、様々な控除が受けれなくなるので必ず忘れずに届け出ましょう。
都道府県、市町村へ地方税の届け出
こちらは各都道府県、各市町村へそれぞれ届け出をしなくてはいけません。
必要なものは
・法人設立届出書
・定款のコピー
・登記事項証明書(履歴事項全部証明書)
が必要となります。
労働基準監督署と公共職業安定所へ労働保険の届け出
(すでに雇用者がいる場合)
会社の設立時に1人でも従業員を雇用した場合、雇用してから10日以内に必ず労働保険へかにゅうしなければいけません。
労働保険とは、労災保険と雇用保険の事を言います。
労災保険は労働基準監督署へ
雇用保険は公共職業安定所(ハローワーク)へ
それぞれ申請を行います。必要な書類等はそれぞれの機関で用意します。
年金事務所へ社会保険の届け出
事業所の所在地を管轄する年金事務所で厚生年金と健康保険への加入を行います。
こちらは会社が役員1人の場合でも必ず加入が義務付けられています。
必要な届け出は
健康保険・厚生年金保険 新規適用届
健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届
被保険者に扶養者がいる場合、健康保険被扶養者 (異動) 届
が必要となり、それぞれ管轄の年金事務所で用意してあるので取得できます。
必要書類としては、
法人(商業)登記簿謄本の原本(コピー不可)
事業所の所在地が登記上の所在地等をことなる場合に賃貸借契約書の写し
などが必要となります。
社会保険への加入は必須となっておりますが、意外と忘れて未加入の方も結構いらっしゃるので忘れずに加入するようにしましょう。
各機関への届け出完了
これで、申請などの手続きが完了です。
業種などによっては他にも申請が必要なケースがありますので必ず確認しておきましょう。
申請関係が終わったら次は
になります。
登記、申請が終われば次は実際に業務をする為に必要な物を揃えていかなければいけません。